2024/03/21 法人第8期 理事改選に伴う投票のお願い

社員(正会員およびシニア会員)各位
                                    2024年3月21日
                          一般社団法人日本太陽エネルギー学会
                          選挙管理委員会
                          委員長 光田 憲朗(公印省略)

法人第8期 理事改選に伴う投票のお願い

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます.平素は,当学会の諸活動に格別のご支援,ご協力を賜り厚く御礼申し上げます.
 さて,本年は理事改選の年に当たります.理事改選に伴い学会誌279号および学会HPに理事候補受付を公示し,立候補者ならびに,理事会の推薦を受けて候補者を選任しました.つきましては,理事選挙投票用紙を郵送しますので,投票期日までに下記の理事選挙要項に従い法人第8期理事投票用紙の適任者に○印をご記入いただき,同封の封筒に入れて郵送(切手不要)いただきますようお願い申し上げます.
●第8期理事選挙要項
1.第8期理事候補者リストをもって投票用紙といたします.ただし,学会印のないものは無効です.
2.投票用紙の氏名の上の空欄に○印をつけて頂き,それを投票とします.
3.○印を付ける数は,「役員選出細則」第3条に定める分野ごとの定員以内とします.定員を超える数の○印を付けたものは,無効となります.
4.投票は無記名式ですから,封筒には差出人の氏名を記入しないでください.(学会事務局への連絡などの通信も同封しないでください)
5.投票締切日:2024年4月15日(月)の消印をもって締切ります.

                役員選出細則
                                 2011年11 月8 日制定
                                 2024年3月7日改定
                           一般社団法人日本太陽エネルギー学会
(細則の根拠)
第1 条 この細則は定款第19 条ならびに第20 条に基づき,役員選出方法を定める.
(役員候補選出)
第2 条 理事の候補は,社員(正会員およびシニア会員)のうち,自ら立候補した者,もしくは他の社員に推薦された者とする.また,候補者の専門技術分野間での公平を考慮するため,理事会は候補者の推薦を行うことができる.
 2 監事候補2名は選挙期前期の会長ならびに副会長が推薦する.
(理事定数)
第3 条 選挙による理事は29名とする.ただし,会長推薦枠としてこれに3 名以内を加えることができる.
 2 理事29 名は,以下の専門技術分野別定員とする.
    (1)光発電分野                 定員7 名
    (2)熱利用・冷暖房給湯分野           定員4 名
    (3)パッシブ・低エネルギー建築分野       定員4 名
    (4)バイオマス・農業利用分野          定員3 名
    (5)光化学・電気化学分野            定員2 名
    (6)気象・地球環境・風力・波力・その他の分野  定員3 名
    (7)各種実用化技術分野             定員6 名
(理事選挙管理委員会)
第4 条 理事選挙管理委員会の設立と選挙に必要な書式等は次ぎの通りとする.
(1)理事選出のための準備と公平な選挙を実施するため,理事選挙を実施する理事選挙管理委員会を設立する.
(2)理事選挙管理委員会の委員長は前期会長が務め,委員の構成は社員の中から4 名を会長が指名する.
(3)理事選挙管理委員会は,立候補の届出期限の30 日前までに理事選挙の告示を行わなくてはならない.
(4)理事選挙管理委員会は,理事選挙を行う通知及び理事候補者名を理事会に通知したのち選挙人へも通知しなければならない.ただし,選挙人への通知は,投票用紙の送付によって選挙人への通知とすることができる.
(5)理事選挙管理委員会は,役員選挙の投票用紙を作成し,投票が厳正かつ公正に行われ,開票作業を行うこととする.
(選挙の方法)
第5 条 理事選挙は定款第5 条に定める社員の投票によるものとする.
 2 投票用紙には,専門技術分野毎に候補者名を明示する.
 3 投票者は,明示された候補者の中から選任する.
 4 投票期日後に到着した投票は,原則として投票期日までの消印のあるものを有効とする.
 5 投票用紙に記載した候補者名以外の記載者名は無効とする.
 6 所定の投票用紙を用いない投票は無効とする.
(選挙結果の報告)
第6 条 開票により選出された理事候補は,理事選挙管理委員会を通じて理事会に報告した後,社員総会に報告し,承認を得なければならない.
附則
 この役員選挙細則で定めた内容以外で疑義が生じた場合には,理事選挙管理委員会,及び会長ならびに副会長間で審議・調整して問題の解決にあたり,その結果を理事会に報告する.
付記(過去の改定履歴)2020年1月14日改定,2020年1月21日改定